建築物耐震診断判定委員会 規程

(目的)  
第1条 この規程は社団法人 長崎県建築士事務所協会(以下「本会」という)が設置した建築物耐震診断判定委員会(以下「判定会」という)により、防災上重要な既存建築物の耐震診断及び耐震補強計画に対する適正な判定を図り、もって建築防災の推進に寄与する事を目的とする。
(業務)  
第2条 判定会は第1条の目的達成のため次の業務を行う。
 1. 建築物の耐震診断成果品の審査・判定
 2. 建築物の耐震補強計画成果品の審査・判定
 3. 建築物の耐震補強設計工法に対する助言・提案
 4. その他、この判定会の目的を達成するために必要な業務
(所属)  
第3条 判定会は本会の理事会に所属する。
(構成)  
第4条 判定会は行政技術者と学識経験者並びに本会会員で構成する。
(委員)  
第5条  1. 委員長   1名
 2. 副委員長  1名
 3. 常任委員   11名
(任期)  
第6条 委員の任期は本会定款第16条の規定を準用する。但し再任を妨げない。
(委員の委嘱)  
第7条 判定会委員の選任は、より専門的、高度な判断のできる学識経験者、行政技術者、並びに本会会員実務者の内から、理事会の承認を得て本会会長が委嘱する。
(委員の職務)  
第8条 各委員は次の職務に当たる。
 1. 委員長は判定会を代表してその職務を遂行する。
 2. 副委員長は委員長を補佐し委員長が欠けた時は、その職務を代行する。
 3. 常任委員は、委員長及び副委員長を補佐し、業務を処理する。
 4. 各委員は自己の責任において誠実に業務を遂行する。
(判定会の開催)  
第9条 判定会は判定依頼者の要請に基づき委員長が召集する。
(業務の報告)  
第10条 判定会は業務終了後速やかに、判定依頼者に対して判定書を交付しなければならない。
(守秘義務)  
第11条 委員は業務に関して知り得た資料、知識等を判定依頼者の承認なしに第三者に漏洩、公表または活用してはならない。
(運営)  
第12条 この判定会の運営は次の収入で運営する。
 1. 耐震診断等の審査・判定料
(細則の制定)  
第13条 この規定に定められるものの他、必要な事項は本会理事会に諮り本会会長が定める。
付則 この規定は、平成9年12月1日から施行する。

建築物耐震診断判定委員会 細則

(審査・判定料)  
第1条 審査・判定料は、診断次数を問わず下記の表に示す該当式により算出した人・日数×2×1.25×標準日額人件費の16%とする。
但し、受託者が当協会の正会員の場合は8%とする。

人・日数表

  木造 壁式鉄筋
コンクリート造
鉄骨造・鉄筋
コンクリート造
鉄骨鉄筋
コンクリート造
耐震一次診断 5+0.1×S× 5+0.2×S× - -
耐震二次診断
又は 耐震補強設計
- 10+0.3×S× 10+0.35×S×
総合判定
(耐震二次診断+
耐震補強設計)
- 耐震二次診断 又は 耐震補強設計の人・日数の1.5倍

※木造で、床面積が200m²を越え500m²以下の場合は人・日数を1.5倍する。
※屋内運動場で、ギャラリーより下部が鉄筋コンクリート造、上部が鉄骨造の場合は鉄骨造・鉄筋コンクリート造として計算した人・日数を1.5倍とする。
   S:難易度(形態・調査難易度で木造のみS=1.5)
   A:延面積(m²)
   N:階数

(納入)  
第2条 審査・判定料の納入は、耐震診断及び耐震補強計画審査・判定申込書の提出時とする。又、審査・判定結果が不適正と判断された場合も審査判定料は返却しないものとする。
(審査判定会)  
第3条 耐震診断等の審査・判定は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第3条に準拠するほか、下記要領により行う。
(提出書類)
 1.
報告書の概要 (別紙様式による)
 2. 入出力データ及び判定のチエツクデータ
(説明)
 1.
審査・判定依頼者は審査・判定会に出席して、その内容を説明する。
(再審査)
 1.
報告書の内容に不備、訂正がある場合は、再審査を受ける。
(書類の保存)
 1.
提出された書類は、受託者で一定期間保存する。
(資料の収集、公開)  
第4条 建築物の耐震性向上のため、下記の資料を収集し、公開する。
 1. 補強工法に関する資料
 2. その他関連資料
(様式)  
第5条 耐震診断等の様式は(社)日本建築士事務所協会連合会編「既存建築物耐震診断の業務手引」に記載された様式を標準とし、支障ある場合は改訂する。