耐震判定委員会とは

長崎県建築士事務所協会耐震判定委員会とは「建築物の耐震改修の促進に関する法律」によって行われる耐震診断及び改修設計が、診断基準・構造規定に照らして妥当なものであるかを、建築実務者の団体である建築士事務所協会が主体となって、学識経験者、行政庁関係者などの指導を仰ぎながら審査・判定を行う機関として設立されたものであり、行政庁の「計画の認定」に対する行政協力事業であります。

現在、学識経験者、長崎県建築士事務所協会の会員10名の委員よりなっています。

平成9年12月より発足し、現在まで公立学校等を主に判定を行っています。

建築物の耐震診断・耐震改修とは

平成7年(1995)1月17日未明に発生した兵庫南部地震による震災(阪神・淡路大震災)では、神戸市を中心に犠牲者6300余名,建物全壊10万戸、焼失面積65万ha,被害総額にして10兆円にも達するもので、関東大震災に次ぐ大惨事となりました。

これは近代都市での震災としては世界でも稀なものであり、都市の防災対策および地震対策を根底から問い直すもので、建築・都市防災の専門家としての研究者・技術者に強い衝撃を与えました。

我が国は世界でも有数な地震国であり、過去にも極めて大きな地震被害を経験してきましたが、建築の構造基準は正式には大正9年(1920)「市街地建築物法施行規則」によって始めて制定されました。その後関東大震災をはじめ相次ぐ地震被害の反省から幾多の変遷を経て今日「建築基準法施行令」の新耐震基準となっております。

さきの阪神・淡路大震災では新耐震基準によって設計された建築の被害は少なく、旧基準による建築に被害が多く発生しました。これは新耐震基準の妥当性が証明された結果となりましたが、同時に旧基準による建築、いわゆる『既存不適格建築』の耐震診断・耐震改修の必要性が高まり、平成7年(1995)12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」として公布・施行されました。

この法律は学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所その他多数の物が使用する建築物で、一定規模以上の、現行基準に適合しないもの(『特定建築物』とよばれています)の所有者はその建物の耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられています。

また、耐震診断・耐震改修を促進するため、建築基準法の特例各種の助成措置、(住宅金融公庫の資金貸付の特例、国および地方公共団体の資金融資等)が設けられています。